JAS認証までの流れと手順
【手順1】 JAS規格の制度についてよく知る
・JAS規格の制度に関する資料は、農林水産省のwebサイト「JAS」(外部リンク:農林水産省)で公表しています。
https://www.maff.go.jp/j/jas/index.html
認証取得に当たっては、まずJASの制度について理解することが重要ですので、上記のサイトから情報を入手してください。
・認証は農林物資の種類ごと、事業内容(加工食品の製造や小分けなど)ごとに取得します。
【手順2】組織や施設などが基準を満たしているかどうかを確認する
・認証を取得したい種類について、JAS規格や認定の技術的基準を確認して、自らの管理 システムや組織(例:人員、資格要件)、 施設(例:生産や製造、流通施設の条件)がこれらの 基準を満たしているかを確認してください。
【手順3】 申請書の様式を登録認証機関から取り寄せる。
・認証の手順、権利と義務、認証手数料、講習会の申込などについて、申請者に情報を提供いたします。
【手順4】 講習を受ける
・認証の技術的基準において講習会の受講が条件とされる「生産工程管理者」や「格付担当者」などは、登録認証機関の指定する講習会を受講してください。認証取得の必須条件となります。登録認証機関はコンサルティングサービスを行えませんが、講習会のプログラムを通じて、申請書の書式の記入方法、JAS規格の要求事項の詳細をご説明します。
基本講習会(必須)
①JAS法やJAS法に基づく法令、②認証に係るJAS認証の技術的基準、③認証の手続き等全般
ステップアップ講習会(ご希望により)
・内部規定の作り方、記録の作成方法
【手順5】申請書を提出する
・申請書の必要事項を記入し、添付書類をそろえて提出してください。
・登録認証機関は、申請書に欠落がないかを確認し、かつその内容を見て受理可能かどうかを判断します。
【手順6】 費用の支払いと申請の受理及び書類審査
・ 録認証機関は、申請者から提出された書類を確認し、認証のための費用(申請料、調査料等)の見積をお知らせします。
認証のための費用をお振込みください。(旅費等は現地検査後に精算)
・ 入金の確認後に申請書の内容が認証の技術的基準を満たしているかどうか、細かく書類審査が行われます。
□■□■ 是 正 ■□■□
・書類審査で見つかった不適合については、その程度に応じて改善の指摘が行われたり、申請書の再提出が求められたりする場合があります。
【手順7】 実地検査 日程は、検査員と申請者で事前に調整をします。
・書類審査終了後、指名された検査員が実地検査を行ないます。
・この検査は、申請書類に記載されている内容が、農林水産省告示に掲げられた「JAS認証基準」に適合しているか、実地で事実確認を行うためのものです。
<実地検査後>
・検査員から提出された検査報告書、申請書類などを認証部で確認し、実地検査の結果通知(認証されるために改善すべき点などをまとめたもの)を作成し、申請者に通知します。
・申請者は、結果通知の内容を確認し、指摘された改善点に対応し、追加提出を求めらた書類がある場合は速やかに提出してください。
・すべての改善点が改善されたことが確認できた時点で、すべての是正が完了となり、その後、判定に入ります
【手順8】判定
・検査員から提出された検査報告書、申請書類、申請者から提出された改善報告などを基に認証の可否を判定員(検査員とは別の者)が判定を行います。
・判定員から提出された認証推薦書を基に認証の可否について判定委員会が判断します。
【手順9】認証(通知)
・認証の可否について申請者に通知を行います。
・認証「可」の申請者には、認証書(添付文書含む)を交付します。
・認証日以降、JASマークを付けた加工食品を出荷できようになります。
・認証「不可」の申請者には、その理由を添えて文書で通知します。
【調査体制と違反への対応】
① 認証事業者が引き続き認証の技術的基準に適合しているかどうか、 JASマークの表示業務が適正に行われているかどうかについて、定期的に登録認証機関による調査が行われます。
② 登録認証機関が引き続き登録の基準に適合しているかどうか、 認証業務が適正に行われているかどうかについて、 定期的に(独)農林水産消費安全技術センター(FAMIC)による調査が行われます。また、農林水産大臣は、登録認証機関及び認証事業者に対して 必要に応じて立入検査を行うことができます。
③ これらの調査の結果、必要に応じて登録・認証の取り消しや改善命令等の措置をとります。
【JAS規格に関する違反への対応】
① 格付を受けていない製品にJASマークやこれと紛らわしい表示をして販売した者に対しては、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。 農林水産大臣がその表示の除去・抹消を命じ、輸入品については、販売、販売の委託、販売のための陳列を禁止することができます。
② 登録認証機関が農林水産省令で定める基準に適合する方法により認証に関する業務を行わなかった場合、農林水産大臣は当該登録を取り消すことができ、認証事業者が認証の基準を満たさない場合には、登録認証機関が当該認証を取り消すことができることとなっております。
③ 認証事業者による格付又は適合の表示が適当でない場合、農林水産大臣は、その改善措置又はJASマークの除去・抹消を命ずることができます。